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用語集

日本の労働市場における雇用形態

1.正社員

雇用期間
無期

稼働条件
就業規則に準ずる。

日本における特徴
・期間の定めのない労働契約による長期雇用が前提。

・一般的に就業規則に定められた「定年」(60歳が多い)で契約終了。定年後は65歳まで契約社員等として雇用される。


2.契約社員

雇用期間
有期

稼働条件
就業規則に準ずる。契約条項にも含まれている。

日本における特徴
・契約期間の上限は3年。期間終了で退職だが、契約更新で雇用継続も可能。1年契約が最も多い。

・同じ企業で5年働く社員側からの要望により期間の定めのない雇用契約に移行が可能。


3.派遣社員 (派遣スタッフ)

雇用期間
有期

稼働条件
派遣先の会社と派遣会社の間で締結する派遣契約契約を元に、派遣会社と派遣社員の間で取り交わす労働契約に準ずる。

日本における特徴
・派遣会社(派遣元)と雇用契約を結んだ派遣スタッフを派遣先の会社に派遣。
派遣スタッフには3か月、1年など期間を決めた有期雇用の登録型派遣と、契約期限の定めがない無期雇用の常用型派遣がある。

・派遣スタッフ(有期雇用)は派遣先事業所において、同一の組織(課単位)に3年以上勤めることができない。  

・派遣スタッフ(有期雇用)が同一の派遣先で働くためには、①・②いずれかの必要がある。
①3年以降に派遣先の別の課に派遣してもらう(ただし、当該派遣先において事業所単位期間制限の延長があることが前提)
②派遣元での無期雇用


4.アルバイト・ パート

雇用期間
有期

稼働条件
就業規則に準ずる。契約条項にも含まれている。

日本における特徴
・短期間、臨時的・補完的に雇用される形態。

・一般的に学生が学業のかたわら臨時的に就業することを「アルバイト」、所定労働時間のうち一定時間を就業することを「パート」と呼ぶ(ただし両者に明確な区別はない)。

・学生や主婦以外で、定職に就かず、アルバイト・パートで生計を立てる若年層は「フリーアルバイター(フリーター)」と呼ばれる。


5.業務委託社員

雇用期間
有期

稼働条件
業務請負企業と請負労働者との間で取り交わす労働契約に準ずる(仕事の内容ごとに成果物・納期などを定めて契約)。

日本における特徴
・受託企業(者)は、委託企業と業務委託(請負)契約を結び、受託した業務を行う。委託企業と受託企業(者)との間に雇用契約はない。

・委託企業は受託企業に業務指示を行い、請負労働者に対しては直接指示を行わない。


※本資料は、弊社事業をご理解いただくための情報提供を目的としたものであり、情報の正確性などについて保証するものではありません。